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NISA

法的根拠

  • 租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)
  • 租税特別措置法第37条の14の2(特定非課税累積投資契約に係る非課税措置)

新NISA(2024年〜)

項目 つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資上限 120万円 240万円
非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
非課税期間 無期限 無期限
対象商品 投資信託(金融庁基準) 上場株式・投資信託

非課税の範囲

対象 非課税
譲渡益
配当金 ✅(株式数比例配分方式のみ)
分配金

NISA口座の損失

損益通算・繰越控除は不可。

ケース 取扱い
NISA内で損失発生 他口座と通算不可
NISA内で利益発生 非課税

計算例

NISA口座: -500,000円(損失)
特定口座: +500,000円(利益)
────────────────────────────
特定口座の税額 = 500,000 × 20.315% = 101,575円
(NISAの損失で相殺できない)

配当金の受取方式

受取方式 非課税
株式数比例配分方式
登録配当金受領口座方式 ❌(課税)
従来方式(郵便局受取) ❌(課税)

⚠️ 証券会社で「株式数比例配分方式」に設定必要

旧NISA(〜2023年)からの移行

旧制度 非課税期間終了後
一般NISA 課税口座に移管(新NISAに移管不可)
つみたてNISA 課税口座に移管(新NISAに移管不可)

2025年確定申告の注意

  • 新NISA利益は原則確定申告不要
  • 配当金は「株式数比例配分方式」以外で受取ると課税対象
  • NISA口座の損失は他口座と損益通算不可

参照