配偶者控除・扶養控除(概要)

生計を一にする配偶者・親族等の状況に応じて適用される控除です。所得要件・年齢要件等があり、適用可否や控除額が区分されます。

ポイント(一般的な概要)

  • 控除の対象となる配偶者・扶養親族の所得要件
  • 納税者本人の合計所得金額による控除額の変動
  • 住民税では区分や控除額が異なる場合あり

本ツールはこれら控除の詳細判定に未対応です(簡易モデル)。

関連: 基礎控除 / 所得税の基本

計算根拠

  • 配偶者控除(一般)
  • 要件: 配偶者の合計所得金額48万円以下 等(老人配偶者等の区分あり)
  • 控除額(代表例): 所得税38万円、住民税33万円(納税者本人の合計所得金額により縮減・不適用あり)
  • 配偶者特別控除
  • 要件: 配偶者の合計所得金額が48万円超〜133万円以下の範囲で段階的に適用
  • 控除額: 配偶者控除相当から逓減(納税者本人の合計所得金額による制限あり)
  • 扶養控除
  • 要件: 合計所得金額48万円以下の扶養親族 等、年齢区分により控除額が異なる
  • 控除額(代表例): 一般38万円(所得税)、住民税33万円/特定扶養・老人扶養で増額

計算例(配偶者控除の典型)

前提 - 納税者本人の合計所得金額: 600万円程度(上記控除が適用可能な範囲とする) - 配偶者の給与収入: 100万円 → 合計所得金額= 100万円 − 給与所得控除55万円 = 45万円(48万円以下)

結果(代表額) - 所得税の配偶者控除: 38万円 - 住民税の配偶者控除: 33万円

可視化(配偶者控除・代表例)

配偶者控除(一般)のイメージ(代表例)です。配偶者の合計所得金額が48万円以下のときに一定額(所得税38万円)が適用され、それを超えると配偶者控除は適用されません(配偶者特別控除は別制度)。

配偶者の合計所得金額が48万円以下で所得税38万円の控除、それを超えると0。

0 48 100 133 配偶者の合計所得金額(万円) 0 10 20 30 40 所得税の控除額(万円)

配偶者控除 38万円 注: 納税者本人の合計所得金額による縮減・不適用の条件があります。