寄附金控除・寄附金税額控除(ふるさと納税)

ふるさと納税は、自治体への寄附により、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(基本分+特例分)を受けられる制度で、実質負担が約2,000円となる範囲に上限があります。

仕組み(要点)

  • 所得税:寄附金控除(所得控除)
  • 住民税:寄附金税額控除(基本分+特例分)
  • 住民税の特例分は住民税所得割額の20%が上限の目安

上限目安

上限の考え方(実質負担2,000円となる寄附額の目安)は、住民税の「特例分」が効く範囲と関係します。一般的な近似式は以下です。

  • 近似式: 上限目安 ≒ (住民税所得割額 × 20%) ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円

本サイトのツールも上記の近似式に基づく表示へ修正しました(住民税所得割額は標準税率10%で概算、所得税率は速算表に基づく限界税率を使用)。実務では自治体の取扱い、他の控除・税額控除の有無により変動します。

計算根拠

  • 所得税の寄附金控除(所得控除): 控除額 = (寄附金額 − 2,000円)(適用限度あり)
  • 住民税の寄附金税額控除
  • 基本分: (寄附金額 − 2,000円) × 10%
  • 特例分: (寄附金額 − 2,000円) × (90% − 所得税率) を上限 住民税所得割額 × 20% まで
  • 実質負担2,000円となる範囲は、上記の合算で概ね (寄附金 − 2,000) が相殺される範囲

可視化(控除合計と寄附金額の関係・例)

例として、所得税率20%、住民税の標準税率10%、住民税所得割額が35.64万円のケース(特例分の上限=その20%→71,280円)を可視化します。横軸は寄附金額(万円)、縦軸は控除合計(万円)。

寄附金−2,000円が相殺される範囲までは控除合計が傾き1で増加。住民税特例分の上限に達した後は傾き0.3(所得税率+住民税基本分)。

0 5 10 15 20 25 30 寄附金額(万円) 0 5 10 15 20 控除合計(万円)

特例分の上限到達 前提: 所得税率20%、住民税基本10%、住民税特例分の上限=71,280円(例)。単位は万円。

計算例

前提 - 寄附金額: 100,000円 - 納税者の所得税率: 20%(住民税は標準10%) - 住民税所得割額の20%上限には達しないと仮定

計算 - 所得税の控除: (100,000 − 2,000) × 20% = 19,600円 - 住民税(基本分): (100,000 − 2,000) × 10% = 9,800円 - 住民税(特例分): (100,000 − 2,000) × (90% − 20%) = 98,000 × 70% = 68,600円 - 合計控除: 19,600 + 9,800 + 68,600 = 98,000円 → 実質負担約2,000円

注意点

  • ワンストップ特例の適用条件(確定申告不要の範囲)
  • 自治体数・寄附先の組合せ、申請期限、寄附金受領証明書の保管
  • 実際の上限は個別事情により異なるため、公式シミュレーター等も併用

関連: 住民税の基本 / 所得税の基本