住宅ローン控除(概要)

一定の要件を満たす住宅取得・増改築等の借入残高に対して、年末残高の所定割合を所得税(および一部住民税)から控除できる制度です。年度の制度改正や省エネ基準適合の要件等に注意が必要です。

ポイント(一般的な概要)

  • 入居時期・住宅性能・借入残高等により控除率・控除期間・上限が異なる
  • 所得税から控除しきれない場合、住民税から一部控除される枠あり
  • 適用要件(床面積・合計所得金額・新築/中古区分 等)は年度ごとに確認

本ツールは住宅ローン控除の詳細計算に未対応です(簡易モデル)。

関連: 所得税の基本 / 住民税の基本

計算根拠

  • 所得税の税額控除額(その年): 控除額 = min(年末借入残高 × 控除率, 年ごとの上限額) を所定の控除期間内で適用
  • 控除率・上限額・控除期間は入居時期・住宅性能(省エネ等)・制度改正により異なる
  • 所得税で控除しきれない場合、住民税から一部控除される枠がある(年度・制度により上限の定めあり)

可視化(控除額と年末借入残高の関係・例)

例として、「控除率0.7%、その年の上限21万円(年末残高3,000万円で到達)」のケースを可視化します。横軸は年末借入残高(万円)、縦軸はその年の控除額(万円)。

控除額は年末借入残高の0.7%で増加し、上限21万円で頭打ち(例)。

0 1000 2000 3000 4000 年末借入残高(万円) 0 5 10 15 20 25 30 控除額(万円/年)

上限到達(21万円) 注: 実際の上限・控除率・期間は入居時期や住宅性能で異なります。

計算例(概念図)

前提(仮定例) - 年末借入残高: 3,000万円 - 控除率: 0.7% - その年の所得税額: 25万円

計算 - 住宅ローン控除額(算式上限)= 30,000,000 × 0.7% = 210,000円 - 所得税からの控除 = min(210,000円, その年の所得税額25万円) = 210,000円 - 所得税で控除しきれない額 = 0円(→ この例では住民税での控除は発生しない)

補足 - 所得税で控除しきれない場合に住民税から控除できる額は、年度・住宅区分ごとの上限の範囲内で適用される(詳細は最新の公的資料を参照)